料金について
車取扱運賃
距離制運賃表
1kmまで | 1,600円 |
15kmまで | 2,400円 |
20kmまで | 3,200円 |
25kmまで | 4,000円 |
30kmまで | 4,800円 |
35kmまで | 5,600円 |
40kmまで | 6,400円 |
45kmまで | 7,200円 |
50kmまで | 8,000円 |
※以後5kmまでを増すごとに 650円加算
時間制運賃
基礎額 | 4時間又は40kmまで 8時間又は80kmまで |
7,200円 14,000円 |
加算額 | 10kmまでを増すごとに 1時間までを増すごとに |
1,600円加算 1,000円加算 |
諸料金
積込及び取卸料
30分を超える場合において30分までごとに400円
※その他荷役機械及び副資材を使用した場合等には別途実費を収受
※作業員1人あたりの料金
待機時間料
30分を超える場合において30分までごとに800円
運賃割増率
品質割増
項目 |
内容 |
割増率 |
易損品 | 電子計算機等の精密機器とその部品、みこし、仏壇、神仏像、ピアノ類 | 1割以上の臨時の約束による |
危険品 | 高圧ガス取締法、消防法及び毒物劇物取締法に定める品目 | 2割以上の臨時の約束による |
特殊物件 | 引越荷物、生きた動物、鮮魚介類 | 2割 |
汚わい品 | 塵芥等の廃棄物、し尿等 | 4割 |
貴重品・高価品 | 貨物運送約9条第1項に掲げる貨物 | 5割以上の臨時の約束による |
特大品割増
1個の長さが荷台の長さにその長さの1割を加えたもの、重量100㎏又は容積1平方m以上のもの | 3割以上の臨時の約束による |
冬期割増
地域 |
期間 |
割増率 |
北海道 | 自11月6日 至4月15日 |
2割り増し |
青森県・秋田県・山形県・新潟県・長野県・富山県・石川県・福井県・鳥取県・島根県の全県 | 自12月1日 至3月31日 |
2割り増し |
岩手県のうち北上市・久慈市・遠野市・二戸市・八幡平市・滝沢氏・九戸郡・二戸郡・上閉伊郡・下閉伊郡・岩手郡・和賀郡 | 自12月1日 至3月31日 |
2割り増し |
福島県のうち海津若松市・喜多方市・南海津郡・耶麻郡・大沼郡・河沼郡 | 自12月1日 至3月31日 | 2割り増し |
岐阜県のうち高山市・飛騨市・下呂市・郡上市・大野郡 | 自12月1日 至3月31日 | 2割り増し |
休日割増
日曜祝祭日に運送した距離に限る | 2割り増し |
深夜・早朝割増
午後10時から午前5時までに運送した距離 | 3割り増し |
消費税及び地方消費税の加算(免税対象となる取引は除く)
運賃料金総額×消費税法などに基づく税率
運賃料金用方法
(1)運賃料金は、使用車両1車1回の運送ごとに計算します。
(2)運賃は、運賃表に掲げてある金額(以下「基準運賃」という)の上下それぞれ10%の範囲内で計算します。
(3)割増率・割引率が適用される場合は、基準運賃にそれぞれの率を乗じた金額を基準運賃に加減した上で、上下それぞれ10%の範囲内で計算します。
(4)運賃料金を計算する場合において生じた端数は、100円単位に切り上げるものとします。
(5)運送料金は、1車1回の運送ごとの実車キロ程によるものとし、経路が2途以上ある時は、その最短となる経路のキロ程により計算します。
(6)2種類以上の割増率又は割引率が重複する場合は、それぞれの率をあらかじめ加減した上で計算します。
(7)3ヶ月以上にわたる文書による運送契約については、基準運賃に対して15%以内の割引率を適用することができます。
(8)往復輸送の場合は、往路及び復路の基準運賃について、それぞれ20%以内の割引率を適用することができます。
(9)荷送人又は荷受人の依頼により貨物の積込み又は取卸しを引き受けた場合には積込料又は取卸料を収受します。
(10)車上における貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常備えている積付用品による作業は当店の負担において行います。
(11)作業員を複数配置した場合には、人数と作業時間に応じて収受します。
(12)積込み又は取卸し作業の際に荷役機械及び副資材を使用した場合等には別途実費を収受します。
(13)車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は附帯業務を行う場合における待機した時間を含む)に応じて待機時間料を収受します。ただし、1回の運送において2箇所以上で待機が発生する場合は、それぞれについて合計するものとします。
(14)荷主の要求により行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、貨物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他の付帯業務に伴う費用は、実費として収受します。
(15)貨物の発地又は着地が東京都特別区又は政令指定都市の場合は、所定の地区割増料を収受します。
(16)有料道路利用料、フェリー利用料、1個の重量が30kgを超える荷物の積卸作業等にかかる費用は、実費として収受します。
(17)時間制運賃の走行キロ及び時間の計算は、使用車両が荷主の指定した場所に到着した時から、その作業が終了して車庫に帰着するまでとします。
(18)この適用方法に定めのない事項は、法令に反しない範囲で当事者の取り決め又は慣習によるものとします。